【みんなの相続③】9割が知らない空き家3,000万円控除。物件ではなく「人」につきます
不動産アニキの非常識な投資学 事業者・不動産売買・買取 8,073回 13:53
目次
この動画の要点
[字幕(自動、6124字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 95yvSpdvWWE(不動産アニキの非常識な投資学、2026-09-20 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 遺産分割そのものに期限はない。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる(2023年4月1日施行) 相続開始から10年(家庭裁判所(調停・審判の場合))
- 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が済まないと、配偶者控除・小規模宅地等の特例が当初申告で使えない 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月(税務署)
この動画の出し手
不動産アニキの非常識な投資学 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本
[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]
チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。