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【2年後】都内・横浜の「擁壁・高低差がある土地」は売れなくなる!売却は急ぎ検討した方が良い3つの理由

売却コンシェルジュ 事業者・不動産売買・買取 4.3万回 14:41

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. イントロダクション:崖のある土地の売却が困難になる理由
  2. 今回のテーマ「崖のある土地」の定義(土砂災害特別警戒区域など)
  3. 都心部(品川区、港区、世田谷区)や横浜市・町田市にも存在するリスクエリア
  4. リスク1:令和10年以降、住宅ローン控除が受けられなくなる可能性
  5. フラット35などの金利優遇も受けられないデメリット
  6. リスク2:古い擁壁(昭和40〜50年代)の安全性と建築費高騰の問題
  7. リスク3:立地適正化計画の「居住誘導区域」から除外される可能性
  8. 崖地ならではの魅力(眺望・開放感)と売却のタイミング
  9. まとめ:負債になる前に早めの売却検討を

この動画の要点

[字幕(自動、6016字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 uxVRBHkQm3o(売却コンシェルジュ、2026-05-23 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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