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不動産売却、値下げはいつする?高く売るための価格戦略

ちょっと変わった不動産会社!? 事業者・不動産売買・買取 1,110回 14:35

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. <Untitled Chapter 1>
  2. 反響がない本当の理由
  3. 「いつ」下げるかを設計する
  4. 「いくら」下げるかの心理戦
  5. 「どう打ち出す」かの営業戦略
  6. まとめ

この動画の要点

[字幕(自動、6333字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 ta6cEiWt_bY(ちょっと変わった不動産会社!?、2026-09-09 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

ちょっと変わった不動産会社!? 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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