相続手続に使えない遺言書?不動産・預金・株式はどう書く?
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士 2,726回 19:25
場面: 家族信託・生前対策 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
- はじめに|遺言書があっても相続手続きができないことがある
- 不動産|失敗しやすい3つの書き方(「自宅を」・住居表示・納税通知書)
- 不動産の文例|土地・建物・マンション(区分建物)
- 登記事項証明書の取り方|名寄帳・評価証明書で所在と地番を調べる
- 財産目録はパソコンで作れる|署名押印のルールと2027年の改正
- 財産目録を使う遺言書の文例|別紙の引用と契印
- すべての不動産を1人に相続させる文例
- 預貯金|残高や口座番号を書くときの注意点
- 預貯金の文例|口座番号・金融機関名・すべての預貯金
- 株式|遺言書を作成した後に構成が変わることに注意
- 株式などの文例|上場株式・投資信託・国債・金融資産すべて
- 財産の漏れを考える|その他一切の財産を相続させる条項
- まとめ|書籍・無料診断ツール・無料面談のご案内
この動画の要点
[字幕(手動、7169字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 sDq4IcaDXpE(司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】、2026-08-15 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士・掲載 6本
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