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【 不動産売却 】業者選びと同じくらい重要!信頼できる不動産担当者の見極めポイント

不動産売却ジャーナル 事業者・不動産売買・買取 37回 10:48

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 優秀な担当者の力量の重要性
  3. 担当者選びの失敗の特徴と見極めるポイント
  4. 優秀な担当者に共通する特徴やポイント
  5. LIFULL HOME'Sの不動産売却査定の強み
  6. 本日のまとめ

この動画の要点

[字幕(自動、4774字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 _v93bOIVR1A(不動産売却ジャーナル、2026-05-23 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

不動産売却ジャーナル 事業者・不動産売買・買取・掲載 5本

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