国道16号線エリアは危ない!信頼していた地元業者に騙され「転売」される地主の不動産
売却コンシェルジュ 事業者・不動産売買・買取 1,068回 19:28
場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
- イントロ:郊外の地主が騙される「お決まりのパターン」とは?
- 【重要結論】管理会社だけに任せるのが危険な理由
- 実話(1) 埼玉県坂戸市:信頼していた業者に1500万円抜かれた地主様
- 実話(2) 神奈川県厚木市:相場より3割安く買い叩かれそうになった事例
- 騙される地主様の「3つの共通点」
- 悪徳業者が仕掛ける「2つの王道手口」
- レインズ(不動産流通標準情報システム)の仕組みと重要性
- 「両手仲介」を狙う業者がレインズ登録を嫌がる理由
- なぜ「国道16号線の外側」でトラブルが多発するのか?
- 「水面下での取引」が一番高く売れない本当の理由
- 解決策(1):地元業者以外の「複数社」に査定を依頼する
- 解決策(2):レインズの「図面登録」を口酸っぱく確認する方法
- 自分の物件がどう登録されているか?「登録証明書」の確認ポイント
- まとめ:大切な資産を守るための鉄則
この動画の要点
[字幕(自動、8258字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 _UkOz9ykmqw(売却コンシェルジュ、2026-06-20 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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