【不動産売却】大手に任せて本当に大丈夫?「何もしてくれない」と感じる理由
どうする?不動産売却 事業者・不動産売買・買取 142回 17:12
場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)
目次
この動画の要点
[字幕(自動、6628字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 Z4pE2k3C0W0(どうする?不動産売却、2026-09-03 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
この動画の出し手
どうする?不動産売却 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本
[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]
チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。