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【不動産/売却】AI査定は当たるのか!?名古屋のエージェントが語る、AIに任せていい部分・ダメな部分|らくだ不動産公式YouTubeチャンネル

らくだ不動産【公式チャンネル】 事業者・不動産売買・買取 596回 13:26

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 今日のテーマ「AIで変わる不動産業界とエージェントの必要性」
  2. 不動産業界でのAIの利用状況
  3. AIによる不動産査定
  4. AI査定では分からない物件の価値
  5. AI時代でもエージェントが必要な理由
  6. らくだ不動産では売るべきか買うべきかをご相談いただけます!

この動画の要点

[字幕(自動、6381字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 Sikb1Fa6HcI(らくだ不動産【公式チャンネル】、2026-09-20 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

らくだ不動産【公式チャンネル】 事業者・不動産売買・買取・掲載 6本

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