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遺言書が遺留分を完全に無視していたらどうなる?

相続税対策本部 士業・税理士 600回 10:19

場面: 家族信託・生前対策遺産分割 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. オープニング
  2. 相続人全員に遺留分があるわけではない
  3. 子供の代襲相続人や胎児にも遺留分はある
  4. 相続欠格者・相続を排除された者・相続放棄した者には遺留分はない
  5. 遺留分は基本的に法定相続分の半分
  6. 借金などの債務がある場合の遺留分算定額
  7. 生前贈与がある場合の遺留分算定額
  8. 遺留分侵害額請求をしなければ遺留分は相続できない
  9. 電話でのお問い合わせ(月~金の平日.17:30)

この動画の要点

[字幕(自動、2303字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 MQ-AWi_tdBc(相続税対策本部、2025-06-06 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

相続税対策本部 士業・税理士・掲載 6本

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