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数次相続と代襲相続の違いを相続専門の行政書士が解説

【相続専門テレビ】行政書士寺岡孝幸事務所 報道 331回 14:10

場面: 遺産分割相続人確定死亡直後 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 数次相続と代襲相続の違いを相続専門の行政書士が解説
  2. 数次相続と代襲相続の違いは「死亡した順番」
  3. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?範囲と具体例
  4. 数次相続(すうじそうぞく)とは?範囲と具体例
  5. 数次相続と代襲相続の手続き上の3つの違い(遺産分割協議書・相続割合・戸籍の範囲)
  6. 数次相続と代襲相続が同時に発生するケース
  7. 数次相続や代襲相続でお困りの方へ

この動画の要点

[字幕(自動、4066字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 Kax2vIs8xCw(【相続専門テレビ】行政書士寺岡孝幸事務所、2026-09-19 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 遺産分割そのものに期限はない。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる(2023年4月1日施行) 相続開始から10年(家庭裁判所(調停・審判の場合))
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が済まないと、配偶者控除・小規模宅地等の特例が当初申告で使えない 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月(税務署)
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この動画の出し手

【相続専門テレビ】行政書士寺岡孝幸事務所 報道・掲載 4本

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