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最高裁が「持分買取ビジネス」にNO!相続不動産を安く売る前に絶対知っておきたいこと

登記屋本舗(司法書士玉川和) 士業・司法書士 271回 10:33

場面: 売却遺産分割 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 持分買取ビジネスにNO?
  2. 経緯と法律解説
  3. 買取請求はNO
  4. 持分買取業者利用の是非

この動画の要点

[字幕(手動、4005字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 GQYSCjSLevs(登記屋本舗(司法書士玉川和)、2026-09-05 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

登記屋本舗(司法書士玉川和) 士業・司法書士・掲載 5本

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