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土地の境界が分からない!相続した実家を売る前の確認3ステップ【仙台・宮城】

一級建築士×宅建士×FPの 相続不動産・売却・住み替えチャンネル 士業・FP 116回 16:40

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 土地の境界が分からず、実家売却が止まるケース
  2. 相続した土地の境界を確認する前に
  3. 土地の境界を理解するための目次
  4. 土地の境界は「筆界」と「所有権界」の2つ
  5. 土地の境界を売却前に確認する3ステップ
  6. 土地の境界で話が合わないときの解決策3つ
  7. 土地の境界確認で覚えておきたいポイント
  8. 仙台・宮城の実家売却・土地売却のご相談

この動画の要点

[字幕(自動、4016字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 Fv-unJIeSXU(一級建築士×宅建士×FPの 相続不動産・売却・住み替えチャンネル、2026-09-18 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

一級建築士×宅建士×FPの 相続不動産・売却・住み替えチャンネル 士業・FP・掲載 5本

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