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相続した実家、名義がそのままだと売れません|相続登記の義務化、期限は2027年3月31日

不動産売却ラボ / リヴウェル 事業者・不動産売買・買取 33回 5:37

場面: 相続登記 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 名義がそのままだと、売れません
  2. なぜ売れないのか(相続登記という二段階)
  3. 相続登記は義務になった|期限は2027年3月31日
  4. 放置するほど、売るのが難しくなる
  5. 「誰の名義にするか」で税金が変わることがあります
  6. 今の名義は、登記簿謄本の甲区で確かめられます
  7. 売ると決めたら——段取りはこの順番
  8. まとめ

この動画の要点

[字幕(自動、1985字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 FZrXhBH-2c4(不動産売却ラボ / リヴウェル、2026-09-05 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続登記の申請義務 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年4月1日より前に相続した分は2027年3月31日まで(法務局(不動産の所在地を管轄する登記所))
  • 正当な理由なく怠った場合 10万円以下の過料
相続登記の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

不動産売却ラボ / リヴウェル 事業者・不動産売買・買取・掲載 3本

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