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遺言書がたくさんある場合の相続について相続専門家が解説いたします。

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士 714回 14:34

場面: 家族信託・生前対策遺産分割 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 今回のテーマと動画視聴のメリット
  2. 複数の遺言書がある場合のルール
  3. ①後の遺言書が以前の遺言書より優先する
  4. ②内容に抵触する場合以前の遺言の撤回となる
  5. ③撤回した遺言書の撤回に注意
  6. まとめ
  7. 動画コメントQ&Aコーナー

この動画の要点

[字幕(自動、5204字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 AlXwaP6S4W0(【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介、2026-06-04 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
  • 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
家族信託・生前対策の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士・掲載 6本

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