【文例つき】全財産を1人に渡す遺言書の書き方|このとおり書けば大丈夫【自筆証書遺言】
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士 1.3万回 16:44
目次
- はじめに|紙・ペン・ハンコを用意してください
- 自筆証書遺言の4つのルール(全文自書・日付・氏名・押印)
- 押印のルールは2027年6月ごろ廃止予定|それまでに書く遺言書は押印が必須
- 文例①全財産を妻に相続させる遺言書
- 書き方のポイント|相手の特定・「相続させる」・日付の元号・住所・実印
- 妻以外に渡したい場合(長男・長女・孫・父母など続柄を変える)
- 相続人以外に渡したい場合|「包括して遺贈する」と書く
- 遺言執行者は指定すべき?①不動産を相続させる遺言書の場合
- ②預貯金を相続させる遺言書の場合(相続人全員の実印を求められることも)
- ③遺贈の場合(相続人全員の関与が必要になる)
- 文例②遺言執行者を指定する条項
- 遺言執行者になれる人・相続開始後にやるべきこと
- 財産を渡す相手が先に亡くなったらどうなる?
- 文例③予備的遺言(妻が先に亡くなったら長女へ)
- 遺贈の場合の予備的遺贈
- よくある間違い①日付が特定できない(◯月吉日・元号なし)
- ②夫婦が1枚の紙に連名で書いてしまう
- ③「任せる」など曖昧な表現を使う
- ④押印がない
- ⑤全文を手書きしていない(財産目録は例外・全ページに署名押印)
- 書き間違えたら初めから書き直す
- 消せるボールペン・鉛筆は避ける
- 遺留分に注意|割合は2分の1、直系尊属のみなら3分の1、兄弟姉妹はなし
- 保管方法|封印は必須ではない(封印した遺言書は検認の場で開封)
- どこに保管する?|貸金庫は避ける・法務局の保管制度がおすすめ
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この動画の要点
[字幕(手動、6246字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]
出典: YouTube 動画 6yMWZPCJHKY(司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】、2026-08-08 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。
この場面の期限と窓口
- どの手段も「本人に判断能力があるうち」にしかできない 元気なうちに(公証役場・法務局・家庭裁判所)
- 自筆証書遺言書保管制度(法務局で遺言書を預かる。検認不要) 手数料 3,900円(法務局)
この動画の出し手
司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】 士業・司法書士・掲載 6本
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