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【司法書士が警告】親が認知症だと実家は売れません。資産凍結を回避する唯一の方法

不動産売却 - 家を売るなら - うるラボ 事業者・不動産売買・買取 46回 12:05

場面: 売却 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. OP
  2. 意思能力と不動産売却の関係
  3. 診断はないが認知症と疑われる場合
  4. 不動産仲介業者として事前にできること
  5. 当日名義人が参加できない場合はどうするのか?
  6. 着金確認はどうするのか?
  7. 過去に取引を断った事例はあるのか?
  8. 実際に打診で取引をお願いされたことはあるか?

この動画の要点

[字幕(自動、5048字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 5gavg_LwQ94(不動産売却 - 家を売るなら - うるラボ、2026-03-12 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日までの売却。昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象(税務署(確定申告))
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例(相続税を払った人) 相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10ヶ月)(税務署(確定申告))
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この動画の出し手

不動産売却 - 家を売るなら - うるラボ 事業者・不動産売買・買取・掲載 4本

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