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【注意】未成年や胎児の相続・相続放棄について解説いたします。

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士 645回 18:35

場面: 相続放棄 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. 今回のテーマと動画視聴のメリット
  2. 前配偶者との未成年の子が相続人の場合
  3. 胎児がいる場合の相続
  4. 未成年者や胎児が相続人の場合の相続放棄
  5. まとめ
  6. 動画コメントQ&Aコーナー

この動画の要点

[字幕(自動、6786字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 4avE6fGUZZo(【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介、2026-06-21 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 相続放棄の申述 自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所に期間伸長を申し立てることもできる)(家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地))
  • 相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国に引き取ってもらう。建物付きは不可) 2023年4月27日開始。審査手数料は土地1筆あたり1万4千円、承認後の負担金は原則20万円(法務局)
相続放棄の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

【図解と対話で学べる相続TV】相続遺言行政書士森俊介 士業・行政書士・掲載 6本

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