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争族を防ぐために気をつけること 被相続人編①【司法書士法人UNIBESTの3分動画/相続手続編 #33】

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士 235回 3:10

場面: 遺産分割相続人確定 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

  1. <Untitled Chapter 1>
  2. 今回は「争族を防ぐために気をつけること」の被相続人です
  3. 被相続人とは「相続される人」、すなわち財産を次の世代に残す 人です
  4. 一般的には親の世代をイメージしてもらえればと思います。 それではさっそく見ていきましょう
  5. 図をご覧ください。このような場合、前妻は離婚しているため相続 の権利はありませんが、前妻との間の子であるAさんには、相続の 権利が発生します
  6. このことを前提に、トラブルになりそうなケースを考えてみます
  7. 例えば、被相続人が再婚後、数年で亡くなった場合などで考えら れるのが
  8. 「遺産のほとんどは父と母(前妻)が築いたものだから、私が多め にもらうべき」といった子からの要求です
  9. 法律上、亡くなった時点の配偶者には1/2の相続分が保障されて いるため、仮に裁判で争いとなったとしても、子の要求が通ること はありませんが
  10. とはいっても、現実問題として相手方との交渉は大きな負担になる でしょう
  11. 前妻の子との関係が良好であればトラブルとなるリスクは少ないと 思われますが
  12. いさ相続が発生すると、これまでの関係が一気に悪化することは 珍しくありません
  13. また気をつけたいのが、現在の妻が、前妻との子の存在を知らない 場合です
  14. 「相続を機に突然前妻との子が現れて、取り分を主張してきた」と いうと、まるでドラマのような話ですが
  15. 実際にはまったくのレアケース、というわけでもありません
  16. 突然現れた全く知らない相続人との遺産分割交渉となると、心情 的にはなかなか難しいものがあると思われます
  17. こういったトラブルを防ぐために利用したいのが遺言です
  18. 被相続人が遺言を作っておくことで、財産の分割は遺言の内容に したがって行われます
  19. そのため、原則として相続人同士での協議は不要となり、争いのリ スクは格段に減ります
  20. 争族を防ぐために、ぜひ遺言の活用をおすすめします

この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 zDfkgBxeNi4(UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】、2021-10-18 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 遺産分割そのものに期限はない。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる(2023年4月1日施行) 相続開始から10年(家庭裁判所(調停・審判の場合))
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が済まないと、配偶者控除・小規模宅地等の特例が当初申告で使えない 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月(税務署)
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この動画の出し手

UNIBEST【立川市の司法書士法人・行政書士法人・社会福祉士事務所 】 士業・司法書士・掲載 4本

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