つなぐ実家

実家の行き先を、一緒に決める。

相続人が多ければ遺産分割証明書を使おう

相続税対策本部 士業・税理士 380回 4:41

場面: 遺産分割相続人確定 (タイトル・目次からの仮付与)

目次

[概要欄に目次なし。字幕から章立てを起こす(extract.py)か、非表示]

この動画の要点

[字幕(なし、0字)から要約と claim を抽出して載せる。字幕の原文は載せない]

出典: YouTube 動画 pfS5yXwA6BU(相続税対策本部、2025-05-16 公開)の内容の要約です。法改正で古くなることがあります。

この場面の期限と窓口

  • 遺産分割そのものに期限はない。ただし相続開始から10年を過ぎると、特別受益・寄与分を主張できなくなる(2023年4月1日施行) 相続開始から10年(家庭裁判所(調停・審判の場合))
  • 相続税の申告期限(10ヶ月)までに分割が済まないと、配偶者控除・小規模宅地等の特例が当初申告で使えない 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月(税務署)
遺産分割の場面ページへ(他の動画・自分でやる/頼む・一次情報)

この動画の出し手

相続税対策本部 士業・税理士・掲載 6本

[士業チャンネルなら事務所情報・掲載枠へ。事業者なら対応地域]

チャンネル運営者の方へ: 掲載の停止・修正は こちら からご連絡ください。